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センチュリー21という不動産会社の加盟店の社長が書いているブログです
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不動産を仲介するときの話なんですけど

抵当権の設定額が売買金額を上回る時ってありますよね



そういう場合はどうしたらいいでしょうか?


 
業者の物件を仲介したら、決済前に売主の建売会社が倒産!

なんてことになれば、仲介してしまった不動産会社の営業マンにとっては悪夢といえます




今そんな気分の人も多いのではないでしょうか?

まぁ、決済前に売主の建売会社が倒産したとしても

売買契約時に根抵当権等が設定されていたなら

マトモな仲介業者は万が一の保全のために手付金を預っているはずなので安心です




ただ売主が倒産してしまうと

決済が無事に終わっていたとしても、問題の可能性はあります

法律で義務化された『住宅性能保証制度』の新築住宅10年保証は

事業者の倒産に対応していますが、それは建物の話です




たとえば、市(区)に移管予定だった開発道路はどうなるのか?

と、いろいろな問題が発生する度に担当者は追い回される可能性はあります





また手付金の預かりの話ですが


個人が売主の場合でも

残債が売買金額を上回る場合は多々あります



売主が自己資金を継ぎ足して抵当権を抹消する場合ですよね

その場合も通常は手付金は「預かり」になります



きちんと抵当権を抹消することができると確認したときに

お預かりした手付金は売主に渡します






きちんとやることをやらない仲介業者って意外に多いんです

特に何十年も地場でやっている業者や

できたばっかりの若い仲介業者は要注意です

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