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センチュリー21という不動産会社の加盟店の社長が書いているブログです
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先日受験した日本会計コンサルタント協会の信託活用アドバイザーの認定試験に合格しました

 

私の次の名刺からは相続アドバイザーのほかに信託アドバイザーの名称もつけます

 

よく信託と相続って何?

信託銀行と普通の銀行はどう違うの?

って質問されます

 

信託は、

委託者(財産を預ける人)

受託者(財産を預かる人)

受益者(財産の恩恵を受ける人)

 

イメージは、昔の人が戦争に行くときに自分の財産を友人に預けて

「戦争中は連絡が取れないからあなたの判断でこの財産を管理しながら私の息子を養ってほしい!」

 

この依頼が信託契約です

 

私が感じたのは二つのことができるというのが信託の特徴です

 

一つが連続受益型信託です

 

信託はその受益者が死んだ後の次の受益者を指定することができます

 

例えば、私が信託会社に財産を預けて

「私が死んだ後に財産は奥さんに渡したい、奥さんが死んだら私の弟に、弟が死んだら私の孫に渡したい」

こういうように自由に法定相続に縛られないで設定することが可能です

 

よくあるケースが、

本当にお世話になったのは息子の嫁だけど相続では息子の嫁に財産を渡すことはできないので信託を活用する、というケースです

 

性的マイノリティの方も活用できます

(全体の7%はホモやレズなどの性的マイノリティと言われています)

 

「男性である自分が死んだあとは彼氏に財産を渡すが、その彼氏が死んだあとはその奥さんに渡さないで自分の家族に戻す」などです

 

もう一つが使途制限のための信託です

 

こんなケースに使います

「自分の財産を息子にあげたいが、息子にあげたらすぐに使ってしまうかもしれないのでその後の生活が心配だ」

よくあるケースです

 

日本は所有権絶対の原則がありますので

もらったものをどう使おうがその人の自由です

 

極端な話、財産を譲り受けた次の日にすべてアフリカに寄付してもいいわけです

 

しかし、財産を上げた人の意思を尊重するには使途制限が適切だという考え方です

 

例えば受託者(信託会社など)から「財産の中から毎月20万渡す」なんていう使途制限が付けられます(財産処分権を渡さないっていうのもあり)

 

どうでしょうか?

 

こういうことは信託銀行に相談しても資産が30億未満の人は相手にされません

 

また信託銀行は自分の銀行の融資が絡まないと動いてくれません

(高い事務手数料は取りますが)

 

まずは信託銀行出身で相続や信託に強いスタッフがいるような不動産会社に相談されてみたらいかがでしょうか?(例えばラスターとか(笑))

 

 

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